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空き家にかかる税金

*空き家にかかる税金
不動産を所有していると「固定資産税」と地域によっては「都市計画税」がかかります。
この2つの税金は、市町村が決める不動産の価値である「課税標準」に基づいて税額
が決まり、1月1日時点の所有者(登記の有無は関係ありません)へ納税通知が届きま
す。もちろん、空き家を所有する方たちにも納税の義務があります

この固定資産税・都市計画税ですが、実は「住宅用地の特例」という制度のお蔭で税金
が安くなっています。ただし、「住宅用地の特例」が適用される条件は「住宅が建っている事。」つまり、空き家を解体してしまうとこの制度が適用されなくなり、税金が高くなってしまうのです。

*空き家と住宅用地の特例措置
「住宅用地の特例」は、住宅用地に対する固定資産税が最大1/6、都市計画税が最大
1/3まで減額されるというものです。平成26年度までは全ての住宅に適用されていまし
たが、平成27年度からは、特定空き家等への適用は無くなる事が決定されました。
区 分 固定資産税   都市計画税
空き家
(更地)
何も建物が無い状態   課税標準の1.4%  課税標準の0.3%
小規模住
宅用地
住宅1戸につき
200㎡まで
 
 課税標準の1/6 課税標準の1/3
一般住
宅用地
住宅1戸につき
200㎡を超えた部分
 
 課税標準の1/3 課税標準の2/3

例えば300㎡の土地に戸建が1戸建っていた場合、固定資産税は以下の
通りとなります(都市計画税は省略しています)

課税標準額(土地) 2,000万円
課税標準額(建物)   600万円

 【更地の場合】  土地2,000万円×1,4%= 28万円 
 土 地 2,000万円/300㎡×200㎡×1/6×1,4%+
2,000万円 /300㎡×100㎡×1/3×1,4%=
 約6万2千円
 建 物 600万円×1,4%=   8万4千円
 合計 約14万6千円と更地(土地だけ)に比べておよそ半額になります。

*特定空き家と固定資産税

平成27年度の「税制改正の大綱」では、「空家等対策の推進に関する特別措置法
に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空き家等に係る土地について、住宅
用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外す
る」とあります。

*特定空き家に指定されないためには!

管理状態が悪いからといって、いきなり特定空き家に指定されてしまうわけではありません。役所は空き家の所有者に対して適正管理をするように助言や指導をまずは行います。管理が悪いからといって、一度も所有者に連絡をせず特定空き家に指定される可能性は低いと思われます。
そのため、特定空き家指定されないためには、行政からの助言や指導を受けたら対応する事が重要です。何の対処もせずに放置しておくと、特定空き家に指定されてしまいます。
遠方に住んでいる所有者が適正管理の取り組みを行う事は簡単ではありません。空き家の外壁が傷んでいればリフォーム会社、庭木の剪定は造園会社、水道管から水漏れしていれば水道会社を見つけて、現地立会を行った上で見積り依頼し、工事も手配しなければいけません。
遠方に住んでいる場合はどうしても対処が遅れてしまい、その間に特定空き家に指定されてしまう可能性があります。
その様な事がないように、アスリートホームでは工事の立会、見積り依頼、手配や報告書の作成といった業務を無料で代行しています。日々の管理は問題無くても、いざという時に相談できる相手を見つけておく事は重要です。
(片付け・解体等もご相談ください、見積りいたします。)

特定空き家に指定されないためにどのような管理を行っていけば良いか、アスリートホームの空き家管理サービスをご利用いただいていない方でもお気軽にご相談ください。


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